栃木県知事宛てにメールを送信しました(続き)。
2025年(令和7年)7月2日(水)に栃木県知事宛てに問い合わせのメールを送信しました。しかし案の定といったところでしたが、回答期限として記した7月16日(水)までに回答メールを頂くことはできませんでした。
少し話が変わりますが、ちょっと調べてみたところ県知事を解職に追いやるためにはリコール制度というものがあるようなのですが、リコール制度を利用するためには有権者のおよそ3分の1くらいの署名が必要らしく、現実的に私個人がどう頑張っても無理な数字ですので、この制度を利用するのはあきらめるしかありませんでした。
その辺を踏まえて栃木県知事宛てに以下のような内容のメールを送信しました。
メールタイトル:栃木県知事に「問い合わせ」です。
栃木県総合政策部総合政策課 経由
栃木県知事 福田 富一 様へ
おはようございます。
私は那須塩原市に在住の室井幸治と申すものです。
年齢は53歳、性別は男です。
栃木県知事の福田富一 様宛てにメールを送らせて頂くのは今回で3回目になります。
前回は今月の7月2日にお送りさせて頂いていると思います(添付ファイルをご参照ください)。
前回の問い合わせメールに「回答メールを頂きたい」としてその期限を「2週間後の7月16日(水)」と記しておいたと思います。
しかしその回答期限を過ぎても回答メールを頂くことはできませんでした。
福田富一県政では、県民の声を聞く力(チカラ)は皆無なのでしょうか?
「福田とみかず講演会総連合会ホームページ」というところを拝見させて頂きました。
【「県民」の声】というタブも見受けられましたが、栃木県知事としての聞く力は無いようですね。
【政策・ビジョン】というタブもありましたが・・・と、ここまで書いていて気付きました。
このホームページは「講演会」のホームページであって「本人」のものではない!ということに・・・。
「都道府県知事・市町村長の解職」を求めるリコール制度を利用するためには有権者のおよそ3分の1以上の署名が必要だそうです。
なので、現状の私にはリコール制度を利用した解職を請求することはできないようです。
今回の件についてはこのメールをもって最後にします。
ただ最後に言いたいことがあります。
それは、福田富一 様はどんな目的を持って栃木県知事になられたのでしょうか?
周りに薦められて(言われて)やっているだけなのでしょうか?
もしそうだとしたら、こんなメールを送っている私がバカなだけなのでしょうね。
やはり福田富一県政に「何か」を期待するだけバカなのでしょう。
・・・というのが、私の解釈です。
以上です。
住所:那須塩原市中内191-3
氏名:室井 幸治(ムロイ コウジ)
携帯電話番号:080-4916-2740
自宅電話番号:0287-65-1784
メールアドレス:recept@fukushi-compl.jp
※添付ファイルとして、過去にやりとりしたメールを添付しました。添付ファイルを含めたメール全文は投稿記事の下の方に載せてあります。
上記のメールを送信したのが午前9時41分でした。そうしたら割と早くに違う部署からメールが届きました。届いた時刻は同日の午前11時50分で、内容は以下のようなものでした。
メールタイトル:栃木県知事宛てメールの回答について
室井 幸治 様
7月2日付け総合政策課経由知事宛てのメールの返信につきまして、
県広聴システムにて7月11日に返信しているところですが、返信内容
を下記のとおり再送いたします。
回 答 書
日頃から県政発展のために多大なるご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
先般、お寄せいただいたご意見、ご提案につきましては、次のとおり回答いたします。
記
【ご意見】
栃木県知事に「問い合わせ」です。回答メールを頂きたいです。
【回答】
総合政策課経由で知事宛にいただいたメールですが、医療法人に関する業務を担当する医
療政策課から回答させていただきます。
7月1日付けメールで回答させていただいたとおり、医療法人の認可取消については、医
療法人の行った行為等が対象となる行政処分であり、医療法第65条、及び66条に該当する
行為等があったかどうかにより判断されるものとなります。
また、医師免許の取消については、厚生労働大臣が権限を有する行政処分であり、都道府
県知事は当該処分を行う権限を有しておりません。
以上の点、御理解いただきますようお願いいたします。
【担当部署】
保健福祉部 医療政策課 医療指導担当
電話 028-623-3085
※添付ファイルとして、PDFファイル化した回答書(文書)が付いていました。添付ファイルを含めたメール全文は投稿記事の下の方に載せてあります。
上のメールの中で最初の方に「7月11日に県広聴システムにて返信している」と書かれていますが、こちらには届いていません。「県広聴システム」とやらの不具合が考えられます。また、その下の内容については7月1日に頂いた回答と内容的には同等のものです。そんな訳なので以下のようなメールをすぐに書いて返信しました。返信時刻は午後0時20分でした。
メールタイトル:Re: 栃木県知事宛てメールの回答について
栃木県医療政策課 御中
返信、ありがとうございます。
7月11日に返信しているとのことですが再確認してみたところ、
こちらには届いておりません。こちらは「迷惑メール」とかの設定も特にしていませんので、
私が契約しているメールサーバー側で「不正メール」とかの認識をされていなければ問題なく届くはずだと思います。
もし本当に返信作業をされていたのだとしたら「県広聴システム」に何らかの不具合があるのではないかと思います。
「県広聴システム」というものを再チェックされることをお勧めします。
「医療法第65条、及び66条に該当する行為等があったかどうかにより判断されるものとなります」とのことでしたので、
その辺を県知事に判断して頂きたく思いまして、7月3日に栃木県知事宛てに問い合わせメールを送信させて頂きました。
この辺についてご理解頂きたいと思います。
それとも、理解することできませんか?
以上です。
住所:那須塩原市中内191-3
氏名:室井 幸治(ムロイ コウジ)
携帯電話番号:080-4916-2740
自宅電話番号:0287-65-1784
メールアドレス:recept@fukushi-compl.jp
On 2025/07/17 11:50, 医療政策課 wrote:
室井 幸治 様
7月2日付け総合政策課経由知事宛てのメールの返信につきまして、
県広聴システムにて7月11日に返信しているところですが、返信内容
を下記のとおり再送いたします。回 答 書
日頃から県政発展のために多大なるご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
先般、お寄せいただいたご意見、ご提案につきましては、次のとおり回答いたします。記
【ご意見】
栃木県知事に「問い合わせ」です。回答メールを頂きたいです。
【回答】
総合政策課経由で知事宛にいただいたメールですが、医療法人に関する業務を担当する医
療政策課から回答させていただきます。
7月1日付けメールで回答させていただいたとおり、医療法人の認可取消については、医
療法人の行った行為等が対象となる行政処分であり、医療法第65条、及び66条に該当する
行為等があったかどうかにより判断されるものとなります。
また、医師免許の取消については、厚生労働大臣が権限を有する行政処分であり、都道府
県知事は当該処分を行う権限を有しておりません。
以上の点、御理解いただきますようお願いいたします。
【担当部署】
保健福祉部 医療政策課 医療指導担当
電話 028-623-3085
ここで少し訂正があります。上のメールの本文の中で「7月3日に栃木県知事宛てに・・・」と私は書いてしまったのですがごれは誤りで、正しくは「7月2日」でした。訂正しておきます。まぁ、今となってはどうでも良い話ですが。また返信が来るかと思っていましたが、結局来ませんでしたので。
まぁ、ここまで露骨に(いやがらせを)やられると改めて腹が立ちますが、現在の栃木県庁の実態といいますか、なぜこんなに「栃木県」ってろくでもないところなのかが少しだけ分かった気がします。現在の栃木県知事とそれを支える後援会やら何やら、それに付随する団体・個人等々、その辺の連中がロクでもないので栄えないのでしょうね。栃木県は。(巨額なカネだけ動いて中身がない。真面目にやっているとバカをみる。その結果がコレなんでしょうね。)
ホント、「どうしてくれようか!」と、思います。
少しだけ余計なこと(?)を記しておきます。現在の栃木県知事は六期目だそうなので、一期四年とすれば二十年以上は知事職をやっていることになります。こんな人が知事なんかやっているから景気が良くならないんです!。福祉サービスの向上どころか腐っているように見受けられますし、医者も(罰することができないので)腐った輩(やから)がどんどん増えてしまっているのかもしれません。このクソ知事とクソ県庁職員をなんとかしたいですが、そんな手続きが無い(リコール制度はあっても現実的にはかなり難しい)のが現状のようです。
まだ何カ月も経たないと思いますが、自民党のお偉いさんの中に「県(都道府県?だったかな)を無くして直接市町村を国が管理すればよい」みたいなことを言っていた人が居たと思いますが、本当にそうしてくれると有難いと思います。現実的に国と市町村の間に入っている県は「ガン」です。少なくとも「栃木県の場合は」ですが・・・。少し前になりますが市町村の合併を推奨していた時期があって「那須塩原市」も合併して大きくなった市ですが、この合併を推奨していたのは「国と市町村との間の県(都道府県)を無くすための布石だったのかなぁ」とも思えます。もしそうなら本当にそうして頂きたいと思います。
以上です。
以下に今回やりとりしたメールをPDF化したものを掲載しておきます。
●今回のことで栃木県知事宛てに送信したメール
●違う部署から届いたメール
〇「違う部署から届いたメール」に添付されていたPDFファイル
●「違う部署から届いたメール」に対する返信メール
以上が今回やりとりしたメールです。
